退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健康保険組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、健康保険組合から交付された有効期間内の各証(保険証(2025年12月1日まで)、資格確認書等)を5日以内に返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
- ※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
退職後に加入する医療保険
退職後 |
再就職 するとき |
1 再就職先が加入している 医療保険の被保険者になる |
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再就職 しないとき |
2 当健康保険組合の 任意継続被保険者になる |
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3 当健康保険組合の 特例退職被保険者になる |
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4 国民健康保険に 加入する |
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5 配偶者や子どもの 被扶養者になる |
引き続き当健康保険組合に加入する場合
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。
任意継続被保険者制度
退職まで継続して2ヵ月以上被保険者であった方は、退職したあと20日以内に申請すると2年間は任意継続被保険者(任継)として当健康保険組合に加入でき、退職前とほぼ変わらない保険給付と保健事業を受けることができます。詳しくは以下のリンク先ページをご確認ください。
- 参考リンク
特例退職被保険者制度
退職後、厚生年金の受給資格が得られる「老齢厚生年金受給開始年齢」から、後期高齢者医療制度の対象となる前の「75歳未満」までの方は、所定の加入条件を全て満たしていれば特例退職被保険者(特退)として当健康保険組合に加入でき、退職前とほぼ変わらない保険給付と保健事業を受けることができます。詳しくは以下のリンク先ページをご確認ください。
- 参考リンク
退職した後も給付を受けられます
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
ただし、この場合、付加給付は支給されません。
退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)
傷病手当金
支給の条件 |
退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合 |
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支給される期間 |
傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間
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- 参考リンク
出産手当金
支給の条件 |
退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合 |
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支給される期間 |
出産手当金の受給期間満了(産後56日)まで |
- 参考リンク
出産育児一時金
支給の条件 |
資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合 |
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- 参考リンク
埋葬料(費)
支給の条件 |
被保険者であった人の死亡が下記のいずれかに該当する場合
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- 参考リンク