出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産手当金

支給される額

休業1日につき
直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×70%
出産手当金
直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×3分の2相当額
当健康保険組合の付加給付
出産手当金付加金
出産手当金基礎日額の約3%
(出産手当金基礎日額の70%から法定給付を控除した額)

被保険者期間が12ヵ月に満たない人は、次の①、②のいずれか低い額

  • ①当該者の支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額平均額
  • ②当健康保険組合の前年度9月30日時点における全被保険者の標準報酬月額平均額

女性被保険者が出産したときには、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として「休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×3分の2相当額」が支給されます。これを「出産手当金」といいます。

なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。

当健康保険組合の付加給付

出産手当金付加金

当健康保険組合では出産手当金に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
出産手当金付加金の額は、「休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×70%相当額から出産手当金の額を控除した額」となります。

支給される期間

  • 産前42日
    (多胎98日)



  • 産後56日
  • ※出産日は産前になります。
  • ※多胎妊娠の場合は出産の日以前98日、出産の日の翌日以降56日となります。
  • ※出産予定日より遅い出産の場合、遅れた日数分は産前としてプラスされます。
  • ※支給されるのは、上記期間のうち仕事を休んだ日数分です。

出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるとき

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。

産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます

育児休業等期間(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
なお、育児休業等開始日の属する月と育児休業等終了日の翌日が属する月が同一の場合は、当該月における育児休業等の日数が14日以上であれば免除されます。
賞与にかかる保険料については、当該賞与月の末日を含む連続した1ヵ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除されます。
また、産前産後休業期間中についても、申し出により保険料が免除されます。

  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。

こんなことにご注意ください

健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。