特例退職被保険者制度
退職後、厚生年金の受給資格が得られる「老齢厚生年金受給開始年齢」から、後期高齢者医療制度の対象となる前の「75歳未満」までの方は、所定の加入条件を全て満たしていれば特例退職被保険者となることができます。加入にあたっては他の制度(任意継続被保険者、国民健康保険、家族加入の健康保険組合等の被扶養者)の保険料や保険給付等と比較の上、ご検討ください。
特例退職被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 老齢厚生年金を受給する資格があること。(受給可能年齢)
※原則、年金証書受領日の翌日から3ヵ月以内であること - 当健康保険組合に20年以上もしくは40歳以降に10年以上被保険者期間を有すること。
- 国内に住民票を有すること。
特例退職被保険者でいられる期間
後期高齢者医療制度に該当する日の前日まで。
(原則75歳到達日の前日)
負担する保険料
1ヵ月分の保険料: [健康保険料21,840円]+[介護保険料4,004円(※64歳までの方)] =[25,844円]
保険料は各自の収入に関係なく全員一律です。
毎月10日までに保険料を納付します(原則口座振替)。
保険料の納付方法は「毎月払い」「年間一括前納払い」「半期前納払い」から選択できます。前納払いには割引があります(納付期限日を過ぎた場合、割引は受けられません)。
保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
特例退職被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(1、4、7の場合はその日)に特例退職被保険者の資格を失います。
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日(原則10日)までに納めないとき
- 再就職して、他の健康保険等の被保険者となったとき
- 特例退職被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
- 海外に居住するようになったとき
- 生活保護法による保護を受けるようになったとき