特例退職被保険者制度

退職後、厚生年金の受給資格が得られる「老齢厚生年金受給開始年齢」から、後期高齢者医療制度の対象となる前の「75歳未満」までの方は、所定の加入条件を全て満たしていれば特例退職被保険者となることができます。加入にあたっては他の制度(任意継続被保険者、国民健康保険、家族加入の健康保険組合等の被扶養者)の保険料や保険給付等と比較の上、ご検討ください。

特例退職被保険者の加入手続きについて

必要書類

●当健康保険組合(被保険者・任意継続被保険者)から加入する方

  • ※被扶養者に関する書類の提出は原則不要です。

●当組合以外の健保組合等から特例退職へ加入する方

  • ※被扶養者の認定を希望する場合は、認定のための添付書類も必要となります。お問い合わせ先までご連絡ください。
提出期限 原則、年金証書受領日の翌日から3ヵ月以内
対象者

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 老齢厚生年金を受給する資格があること。(受給可能年齢
    ※原則、年金証書受領日の翌日から3ヵ月以内であること
  • 当健康保険組合に20年以上もしくは40歳以降に10年以上被保険者期間を有すること。
  • 国内に住民票を有すること。
保険料の納付
  • ●保険料の納付は「口座振替」です。「毎月払い」「年間一括前納払い」「半期前納払い」をご選択ください。
  • ●必要書類受領後、「保険証」と「保険料納付書(初回および2回目)」をご自宅へご郵送いたします。
  • ●初回保険料
    納付書に記載された指定口座へ納付期限日までにお振込みください。
    • ※初回保険料が納付期限までに納付されなかった場合は、特例退職被保険者の資格を取り消します。資格が取り消された場合は、お送りした保険証は使用することができません。また、保険証で診療等を受けた場合には、医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。
  • ●2回目以降の保険料
    口座振替が開始されるまでは納付書に記載された指定口座へ納付期限日までにお振込みください。口座振替日は原則5日です。
    • ※納付期限日の毎月10日(土・日・祝日の場合は翌営業日)までに納付されなかった場合は、納付期限日の翌日に被保険者資格を喪失し、資格喪失日以降は保険証を使用することができなくなります。
お問い合わせ先 業務部 業務班(TEL03-3527-5971)
備考

特例退職被保険者の資格喪失(脱退)手続きについて

資格喪失事由

次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(1、4、7の場合はその日)に特例退職被保険者の資格を失います。

  • 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
  • 死亡したとき
  • 保険料を指定された納付期日(原則10日)までに納めないとき
  • 再就職して、他の健康保険等の被保険者となったとき
  • 特例退職被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
  • 海外に居住するようになったとき
  • 生活保護法による保護を受けるようになったとき
  • ※4以外の資格喪失理由で喪失される方は、後日「資格喪失証明書」を送付いたしますので、国民健康保険等に加入される際にご提出ください。
  • ※2、4~7により資格喪失された際、すでに納付済みの保険料がある場合は書類をお送りします。 後日、保険料を還付いたします。
必要書類 特例退職被保険者の資格喪失(申出)届
  • ※当健康保険組合の保険証と必要書類を添付し、事前にご連絡の上、お送りください。
お問い合わせ先 業務部 業務班(TEL03-3527-5971)
備考