保険証とは

健康保険組合に加入すると、その証明書として「健康保険被保険者証(保険証という)」が交付されます。

POINT
  • 保険証を忘れずに病院の窓口に提出して治療を受けてください。
  • 保険証をなくしたり、記載事項に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。

医師にかかるとき、保険証を病院の窓口に提出すると、自己負担分のみの支払いで必要な治療が受けられます。

保険証の取り扱いについて

保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄を除く)、他人に貸したりすることは禁止されています。また、保険証は身分証明書の役割をする大切なものですから、保管には十分気をつけてください。しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。

保険証をなくしたり、記載事項に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。

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臓器提供に関する意思表示

臓器の移植に関する法律の改正に伴い、保険証の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。臓器提供についての詳細は、日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。

70歳以上の加入者には「健康保険被保険者証 兼 高齢受給者証」が交付されます

70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は同月)から75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、保険証に自己負担する割合を記載した「健康保険被保険者証 兼 高齢受給者証」が交付されます。 医療機関で受診する際には「健康保険被保険者証 兼 高齢受給者証」を提出してください。
また「健康保険被保険者証 兼 高齢受給者証」の提出により、病院窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。

なお、一部負担割合が変更されたときは、「健康保険被保険者証 兼 高齢受給者証」も変更となります。

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こんなことにご注意ください

「現役並みⅡ」・「現役並みⅠ」の区分に該当する方は、病院窓口での支払いを自己負担限度額までとしたい場合、限度額適用認定証の提出が必要となります。医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に当健康保険組合へ認定証の交付を申請してください。

マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)
詳しくはこちらをご参照ください。

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こんなことにご注意ください

初めてマイナ保険証を利用する場合や、転職等により新しい保険証が交付された場合等は、念のため、マイナンバーカードとあわせて保険証を持参していただきますようお願いいたします。