医療費の助成を受けているとき

健康保険では業務外で生じた病気やけがをしたとき療養の給付がうけられますが、未就学または義務教育期間中の子どもや心身に障害のある人等に対して、自治体等で医療費の自己負担額が助成される制度があります。
また、病気の種類や患者の状態によっては、患者が医療機関の窓口で支払う医療費の全部もしくは一部を国や自治体が負担する制度があります。

市区町村等の医療費助成と健康保険の重複給付は受けられません

当健康保険組合では医療費の自己負担額が一定額を超えた方に対して、健保給付金を自動給付しておりますが自治体(都道府県や市区町村)においても、乳幼児(小児)やひとり親家庭及び障がいをお持ちの方などを対象に、医療費の自己負担分を助成する「医療費助成制度」を実施している場合があり、自治体の医療費助成制度を受けている方は二重給付となるため、当健康保険組合からの健保給付金は支給対象外となります。

このような場合に、自治体からの医療費助成と当組合の双方から給付を受けてしまうと、後日健保給付金を返還していただく場合もございますので、該当される方は業務部業務班(TEL03-3527-5971)までご連絡ください。

医療費助成が終了された方

医療費助成期間中に、助成が受けられなくなった場合はご連絡ください。

  • 所得区分等の関係で助成が終了した場合
  • 居住地変更により助成が終了した場合
  • 助成要件に非該当となり助成が終了した場合

主な医療費助成の例

国が負担する公費の例

  • 国家補償の性格を持つ戦傷病者や原爆の被爆者に対する負担
  • 社会的な防疫の意味を持つ結核や伝染病に対する負担
  • 社会福祉的性格を持つ身体障害者に対する負担
  • 企業活動に基づく公害病に対する負担
  • 治療のための研究を目的とする特定疾患や小児慢性特定疾患などの難病に対する負担

地方公共団体が負担する公費の例

  • 乳幼児の医療費助成
  • 重度障害者の医療費助成
  • 母子家庭などの医療費助成

助成内容等は都道府県・市区町村により異なりますので、詳細については都道府県・市区町村の担当窓口(役所の福祉担当課や福祉事務所、保健所)にお問い合わせください。