任意継続被保険者制度
退職すると翌日から健康保険の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
任意継続被保険者の加入手続きについて
必要書類 |
任意継続被保険者資格取得申請書・同意書・預金口座振替依頼書 |
提出期限 |
被保険者の資格を失った日から20日以内 |
対象者 |
退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
保険料の納付 |
- 保険料の納付は「口座振替」です。「毎月払い」「年間一括前納払い」「半期前納払い」をご選択ください。
- 必要書類受領後、「保険料納付書(初回および2回目)」と「資格情報のお知らせ」「資格確認書(希望者のみ)」をご自宅へご郵送いたします。
- 初回保険料
納付書に記載された指定口座へ納付期限日までに保険料をお振込みください。
- ※初回保険料が納付期限までに納付されなかった場合は、任意継続被保険者の資格を取り消します。また、資格喪失後に診療等を受けた場合には、医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。
- 2回目以降の保険料
口座振替が開始されるまでは納付書に記載された指定口座へ納付期限日までにお振込みください。口座振替日は原則5日です。
- ※納付期限日の毎月10日(土・日・祝日の場合は翌営業日)までに納付されなかった場合は、納付期限日の翌日に被保険者資格を喪失し、資格喪失日以降は保険証を使用することができなくなります。
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お問い合わせ先 |
業務部 業務班(TEL03-3527-5971) |
備考 |
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任意継続被保険者の資格喪失(脱退)手続きについて
資格喪失事由 |
次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日(原則10日)までに納めないとき
- 再就職して、他の健康保険等の被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
- 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
- ※4.以外の資格喪失理由で喪失される方は、後日「資格喪失証明書」を送付いたしますので、国民健康保険等に加入される際にご提出ください。
- ※2、4~6により資格喪失された際、すでに納付済みの保険料がある場合は書類をお送りします。 後日、保険料を還付いたします。
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必要書類 |
任意継続被保険者の資格喪失(申出)届
- ※必要書類を添付し、事前にご連絡の上、お送りください。
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お問い合わせ先 |
業務部 業務班(TEL03-3527-5971) |
備考 |
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