令和4年4月1日現在
こんなときに | 給付の種類 | 法定給付 | 付加給付 | 手続き | |
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病気やけがのとき | 業務外の病気やけがで診療をうけたとき | 療養の給付 | 保険証を医療機関へ提示。医療費の原則7割を健保組合が負担し、残りを自己負担。 |
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不要 |
高額療養費 | 窓口で支払った自己負担の額がレセプト1件につき一定額を超えた額を支給(食費は除く)。 | ||||
合算高額 療養費 |
1人、1ヵ月21,000円以上の医療費(レセプト1件につき)を窓口で支払ったものが複数あるときは、その一部負担金等を世帯で合算して高額療養費の自己負担限度額を超える部分を支給。 |
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不要 | ||
入院時食事 療養費 |
入院時に食事を支給。ただし、1食につき原則460円を自己負担。 | ――――――― | 不要 | ||
訪問看護 療養費 |
在宅患者(介護保険受給者を除く)が主治医の指示により訪問看護をうけたとき、その費用の一部を負担。 |
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不要 | ||
立て替え払いをしたとき | 療養費 | やむを得ない理由で保険証を使わないで医者にかかったときの医療費、あるいは治療用装具代、コルセット代等は一時自己負担し、あとで健保組合に請求して払い戻しをうける。 |
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必要 | |
業務外の病気やケガで療養のため会社を休んで給与をもらえないとき | 傷病手当金 |
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必要 | |
移送 | 患者を移動させたいとき | 移送費 | 健康保険組合が承認したとき、支払った額の範囲内で支給。 | ――――――― | 必要 |
出産したとき | 女子被保険者が出産したとき | 出産育児一時金 | 1児につき原則42万円を支給。 |
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必要 |
女子被保険者が出産のため会社を休み給与をもらえないとき | 出産手当金 |
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必要 | |
亡くなったとき | 業務外の原因で亡くなったとき | 埋葬料 | 5万円を支給。 |
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必要 |
埋葬費 | 家族がいないとき、実際に埋葬を行った人に対して、埋葬料の限度内で実費を支給。 |
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必要 | ||
退職したあと | 傷病手当金をうけるとき※ | 退職するとき傷病手当金の支給をうけていた人は、引き続き支給(支給開始日から通算して1年6ヵ月間)。 | ――――――― | 必要 | |
退職したあと出産したとき※ | 退職するとき出産手当金をうけている場合は引き続き支給されますが、退職後6ヵ月以内に分娩した場合は出産育児一時金のみ支給。 | ――――――― | 必要 | ||
退職後亡くなられたとき | 退職後3ヵ月以内に死亡したとき、傷病手当金・出産手当金をうけている間またはこれらをうけなくなって3ヵ月以内に死亡したときは埋葬料(費)を支給。 | ――――――― | 必要 |
※ 退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人に適用
令和4年4月1日現在
こんなときに | 給付の種類 | 法定給付 | 付加給付 | 手続き | |
---|---|---|---|---|---|
病気やけがのとき | 業務外の病気やけがで診療をうけたとき | 家族療養費 | 保険証を医療機関等へ提示。医療費の原則7割を健保組合が負担し、残り(原則3割・小学校入学前2割)を自己負担。 |
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不要 |
家族高額療養費 | 窓口で支払った自己負担の額がレセプト1件につき一定額を超えた額を支給(食費は除く)。 | 不要 | |||
合算高額 療養費 |
1人、1ヵ月21,000円以上の医療費(レセプト1件につき)を窓口で支払ったものが複数あるときは、その一部負担金等を世帯で合算して高額療養費の自己負担限度額を超える部分を支給。 |
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不要 | ||
入院時食事 療養費 |
入院時に食事を支給。ただし、1食につき原則460円を自己負担。 | ――――――― | 不要 | ||
家族訪問 看護療養費 |
在宅患者(介護保険受給者を除く)が主治医の指示により訪問看護をうけたとき、その費用の一部を負担。 |
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不要 | ||
立て替え払いをしたとき | 第二家族 療養費 |
やむを得ない理由で保険証を使わないで医者にかかったときの医療費、あるいは治療用装具代、コルセット代等は一時自己負担し、あとで健保組合に請求して払い戻しをうける。 |
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必要 | |
移送 | 患者を移動 させたいとき |
家族移送費 | 健康保険組合が承認したとき、支払った額の範囲内で支給。 | ――――――― | 必要 |
出産したとき | 被扶養者が出産したとき | 家族出産 育児一時金 |
1児につき原則42万円を支給。 |
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必要 |
亡くなったとき | 亡くなったとき | 家族埋葬料 | 被扶養者が死亡したとき、被保険者に対し家族埋葬料として5万円を支給。 |
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必要 |
高額療養費や一部負担還元金、家族療養費付加金の支払時期は、診療月の約3ヵ月後になり、手続きが必要な給付は、原則、請求された月の翌々月以降に事業所にお支払いします。具体的なお支払い日は事業所の担当者にお問合せください。
任意継続被保険者・特例退職被保険者の方は加入申請時にご指定いただいた口座に振り込みます。
詳しい金額等は給付金支給決定通知書をご覧ください。