交通事故など、第三者行為によるけがや病気の治療費は、本来、「加害者が負担するべきもの」です。
保険証を使って治療を受けることはできますが、この場合は、加害者が負担するべき治療費を一時的に当健保組合が立て替えて支払っていますので、後日、当健保組合が加害者(保険会社)に請求することになります。
交通事故にあったら、速やかにご連絡ください!
当健保組合が加害者へ治療費を請求するためには、被害者(加入者)が当健保組合に届出を提出する必要があります。
「第三者行為による傷病届」は、加害者の情報や事故の内容、診療の内容など事故発生時の状況を細かく記入してください。
「同意書」は健保組合が立て替えて支払った治療費を、加害者へ請求するための同意書になります。
交通事故があったことを証明する公的な書類です。最寄りの自動車安全運転センターで取得することができます。
自分の過ちによりガードレールや電柱にぶつけるなど相手がいない事故でけがをした場合にも、 加入者が当健保組合に届出を提出する必要があります。
運転免許証、車検証、自動車ナンバーなどを確認し、後日連絡が取れるようにしておきましょう。
どんな小さな事故でも必ず警察に連絡しましょう。警察が介入しないと「交通事故証明」が交付されません。
交通事故の治療を健康保険で受けるときには示談の前に必ず当健保組合へご連絡ください。なお、自動車事故には後遺障害の危険がありますから示談は慎重にしましょう。
『第三者』とは、『自分以外の人』のことです。自分以外の人の行為が原因となるけがや病気を「第三者の行為による傷病」といいます。以下の具体例のように、自分以外の人の行為が原因で負傷された場合にも当健保組合まで速やかにご連絡ください。
※外傷性の傷病(骨折など)の場合は、その原因を確認するため文書や電話で照会させていただくことがあります。照会があった場合には必ずご回答ください。
例① 労災保険を使用すると会社に迷惑がかかるから使いたくないのですが。
労災保険か健康保険のどちらかを選択するということはできません。
業務上災害の場合には健康保険は使うことができません。
例② パートなので労災保険に加入していないのですが。
労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」
をいいます。
したがって、労働者であれば、アルバイトやパート等の雇用形態は関係ありません。業務上災害または
通勤災害が発生したときに労災適用事業所に使用されていれば、労災保険が適用されます。
例③ 軽いけが、または自損事故だから健康保険を使いたいのですが。
「仕事中または通勤途中のけが」であれば、けがの程度や自損事故または相手のいる事故などの違いに
かかわらず、健康保険は使用できません。