出産とは妊娠4ヵ月(85日以上)を経過したあとの分べん(出産・早産・流産・死産・人工妊娠中絶)をいいます。
女性被保険者が出産したときには、「出産育児一時金」、「出産手当金」が支給され、被扶養者である家族が出産したときは「家族出産育児一時金」が支給されます。出産育児一時金の給付対象となるのは妊娠4ヵ月(85日)以降です。
正常な出産は健康保険の対象とはなりません(異常出産の場合は病気として扱われます)。
女性被保険者、または被扶養者である家族が出産した場合、出産育児一時金が支給されます。
1児につき | 法定給付 | 付加給付 (健保組合独自のもの) |
---|---|---|
出産育児一時金 | 42万円 | 10万円 |
家族出産育児一時金 | 42万円 | 5万円 |
【令和3年12月31日までの出産の場合】
1児につき | 法定給付 | 付加給付 (健保組合独自のもの) |
---|---|---|
出産育児一時金 | 404,000円 | 10万円 |
家族出産育児一時金 | 404,000円 | 5万円 |
【令和4年1月1日以降の出産の場合】
1児につき | 法定給付 | 付加給付 (健保組合独自のもの) |
---|---|---|
出産育児一時金 | 408,000円 | 10万円 |
家族出産育児一時金 | 408,000円 | 5万円 |
産科医療補償制度は、通常の妊娠・分娩にもかかわらず生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に、補償金が支払われる制度です。産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産する人はすべて、この制度の対象となり「登録証」が交付されます。また、制度の掛金負担分として、出産育児一時金の支給額に12,000円(令和3年12月31日までの分娩は16,000円)の加算がされます。
この制度は、健保組合が出産された医療機関等へ「出産育児一時金(法定給付)」を直接支払うしくみです。これにより、医療機関等の窓口で高額な出産費用を支払うことがなくなり、負担が軽減されます。
出産費用が「出産育児一時金(法定給付)」より多かったときは、医療機関等の窓口で不足分をお支払いただき、健保組合へ付加金の請求をしてください。
また、出産費用が「出産育児一時金(法定給付)」より少なかったときは、健保組合へ差額分と付加金の請求をしてください。
※ 出産費用が出産育児一時金(法定給付)より少なかった場合に限ります。
次の書類を事業所経由で提出してください。
被保険者が出産のため仕事を休み給料がもらえないときには、その間の生活保障の意味で出産の日以前42日(多胎の場合は98日)・出産の日後56日間の期間内で(出産が遅れた日数分は産前にプラスされます)、報酬のなかった日1日につき標準報酬日額の3分の2相当額と付加金が支給されます。給料等をもらっていても、その額が出産手当金より少ないときは、その差額が支給されます。なお、任意継続被保険者・特例退職被保険者については、出産手当金は支給されません。
支給されるもの | 法定給付 | 付加給付(健保組合独自のもの) |
---|---|---|
出産手当金 (1日につき) |
支給を始める日の属する月を含めた直近の連続する12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額」(出産手当金基礎日額)の3分の2の額 | 手当金基礎日額の約3% (手当金基礎日額の70%から法定給付を控除した額) |
【例】◎令和3年4月1日から支給開始で標準報酬月額が下記の12月間の場合
R2.5 | R2.6 | R2.7 | R2.8 | R2.9 | R2.10 |
260,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 300,000円 |
R2.11 | R2.12 | R3.1 | R3.2 | R3.3 | R3.4 |
300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |