柔道整復師(整骨院・接骨院)、鍼灸師、マッサージ師に健康保険でかかれる範囲は限られています。なお、はり・きゅう、マッサージは原則として保険医の同意が必要です。
※はり・きゅう、マッサージについては、平成31年4月施術分から立替払い(償還払い)のみの取り扱いです。
(厚生労働省のホームページより)
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※平成31年4月施術分より立替払い(償還払い)のみの取り扱いです。
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※平成31年4月施術分より立替払い(償還払い)のみの取り扱いです。
(厚生労働省ホームページより)
当組合では医療費適正化のため、接骨院・整骨院での受診内容の審査を株式会社LSIメディエンスに業務委託しています。また、施術の内容について、文書・お電話で照会をさせていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。