被保険者が退職すると、翌日に被保険者の資格を失いますが、引き続き、何らかの健康保険制度に加入する必要があります(国民皆保険)。退職後の健康保険にはいくつか種類がありますので、比較検討のうえ加入手続きをしてください。
なお、在職中の保険証は、本人分と家族全員分を事業所担当者へお返しください。
75歳以上の方は、当組合を脱退して後期高齢者医療制度に加入するため、
以下の制度にはご加入いただけません。
任意継続 被保険者 |
特例退職 被保険者 |
国民健康保険 | 家族の 被扶養者となる |
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当組合に引き続き加入する場合 | 当組合以外の健康保険に加入する場合 | |||
加入要件 | 1.退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること。 2.退職日の翌日から20日以内に申し出をすること。 ※1と2のいずれにも該当すること |
1.老齢厚生年金を受ける資格があること。(原則、年金証書受領日の翌日から3ヵ月以内であること) 2.当健保組合に20年以上(または40歳以降10年以上)被保険者期間があること。 3.国内に住民票を有すること ※1〜3のいずれにも該当すること |
特になし。 | 加入には収入が一定の条件があります。 加入の条件や手続きの方法は、加入先の健保組合等へお問い合わせください。 |
保険料 | 在職時の保険料の約2倍程度が目安。 上限:54,908円(介護保険料含む)※退職時の標準報酬月額によって異なります |
26,936円 (介護保険料含む) ※収入額にかかわらず一律です。 |
保険料算出方法は、市(区)町村によって異なります。 市(区)町村へお問い合わせください。 |
原則、保険料負担はありません。 |
加入期間 | 退職後2年間または、後期高齢者医療制度に該当する場合はその日の前日まで。 | 後期高齢者医療制度に該当する日の前日まで。 |
被保険者期間が退職の日まで2ヵ月以上あった人は、退職後も引き続き2年間は、「任意継続被保険者」として個人で健康保険の被保険者になることができます。保険給付は退職前と同じで、付加給付も受けることができます。ただし、傷病手当金と出産手当金の支給はなく、保険料は全額自己負担となります。
退職の翌日から20日以内に健康保険組合へお申し出ください。
加入要件 ※1と2のいずれにも該当 |
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加入期間 | 任意継続被保険者となった日から2年間。 (後期高齢者医療制度に該当する場合はその前日まで) |
手続方法 | 詳しい手続き方法についてはこちら |
1ヵ月分の保険料 (令和4年度) |
退職時の健康保険料の本人負担分の約2倍 (会社負担がなくなるため。ただし上限があります) 詳細は標準報酬月額表を参考にしてください。 上限額:54,908円(介護保険料含む) |
保険料納付方法 | 毎月、当月分保険料をその月の10日(10日が土日または祝祭日の場合は翌営業日)までに納付します。 毎月払いのほか、前納(半期・年間一括払)も選択できます。 |
資格を喪失するとき ※1~6のいずれかに該当 |
※( )内は当組合の資格を喪失する日です。 |
健康診断を受診するとき | 35歳以上の方は人間ドック、巡回レディース健診、40歳以上の方は人間ドックまたは巡回レディース健診(女性のみ)または特定健診のうち1つを選んで受けられます。 ただし、人間ドックの利用負担金(7,000円)は健診機関窓口でお支払いください。巡回レディース健診の利用負担金(3,000円)は、受診当日、健診会場でお支払いください。事業所在籍時とは異なりますので、ご注意ください。 詳しくはこちら。 |
特例退職被保険者は、定年等で退職され、老齢または退職を事由とする年金を受け取る資格がある方を対象とした制度で、後期高齢者医療制度に加入するまで、「特例退職被保険者」として引き続き、当組合にご加入いただける制度です。
保険給付は退職前と同じで、付加給付も受けることができます。ただし、傷病手当金と出産手当金の支給はなく、保険料は全額自己負担となります。
加入要件 ※1〜3のいずれにも該当 |
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加入期間 | 後期高齢者医療制度に該当する日の前日まで。 (原則75歳到達日の前日) |
手続方法 | 詳しい手続き方法についてはこちら |
1ヵ月分の保険料 (令和4年度) |
26,936円(介護保険料含む) ※ 収入に関係なく定額です。 |
保険料納付方法 | 毎月、当月分保険料をその月の10日(10日が土日または祝祭日の場合は翌営業日)までに納付します。 毎月払いのほか、前納(半期払・年間一括払)も選択できます。 |
資格を喪失するとき ※1~6いずれかに該当 |
※ ( )内は当組合の資格を喪失する日です。 |
健康診断を受診するとき | 35歳以上の方は人間ドック、巡回レディース健診、40歳以上の方は人間ドックまたは巡回レディース健診(女性のみ)または特定健診のうち1つを選んで受けられます。 ただし、人間ドックの利用負担金(7,000円)は健診機関窓口でお支払いください。事業所在籍時とは異なりますので、ご注意ください。 詳しくはこちら。 |
平成25年4月より特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢が、下表のとおり段階的に引き上げられます。これに伴い、特例退職被保険者制度の加入年齢も順次変更となりますのでご注意ください。ただし、老齢厚生年金を繰り上げて受給する場合は、受給される年齢より加入手続きができます。
60歳 到達年度 |
生年月日 | 受給開始年齢 | |||||||||||
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男性 | 女性 | ||||||||||||
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | ||
H25 | 昭和28年4月2日~ 昭和29年4月1日 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
H26 | 昭和29年4月2日~ 昭和30年4月1日 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
H27 | 昭和30年4月2日~ 昭和31年4月1日 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
H28 | 昭和31年4月2日~ 昭和32年4月1日 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
H29 | 昭和32年4月2日~ 昭和33年4月1日 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
H30 | 昭和33年4月2日~ 昭和34年4月1日 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
R1 | 昭和34年4月2日~ 昭和35年4月1日 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
R2 | 昭和35年4月2日~ 昭和36年4月1日 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
R3 | 昭和36年4月2日~ 昭和37年4月1日 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
R4 | 昭和37年4月2日~ 昭和38年4月1日 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
R5 | 昭和38年4月2日~ 昭和39年4月1日 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
R6 | 昭和39年4月2日~ 昭和40年4月1日 |
◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
R7 | 昭和40年4月2日~ 昭和41年4月1日 |
◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
R8 | 昭和41年4月2日~ 昭和42年4月1日 |
◯ | ◯ |
再就職をしない場合や、自営業を営む場合などは国民健康保険に加入することになります。
加入手続き | お住まいの市(区)町村にてお手続きが必要です。 健康保険の喪失に関する証明書が必要となる場合は、退職時の事業所にお申し出ください。 加入手続きは、退職後14日以内に行なってください。 |
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保険料 | 保険料算出方法は、市(区)町村によって異なります。 詳しくは、市(区)町村の国民健康保険課までお問い合わせください。 |
退職後、家族に扶養される場合は、一定の条件を満たすことで、家族が加入している健康保険の被扶養者となることができます。
扶養の要件 | 被扶養者になるには一定の条件があります。 加入の条件やお手続きの方法は、加入先の健康保険組合にお問い合わせください。 |
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保険料 | 原則、保険料負担はありません。 |