健康保険では、70歳~74歳までの方を高齢受給者といいます。
70歳に達した月の翌月1日から高齢受給者となります。(年齢到達日は誕生日の前日)
【例】10月1日生まれで70歳に達した方は、10月1日から高齢受給者となります。
10月2日生まれで70歳に達した方は、翌月の11月1日から高齢受給者となります。
高齢受給者に該当された方には下記様式の新しい保険証を約一週間前に交付いたします。手続きは必要ありませんが、それまでお使いいただいていた保険証は使えなくなりますのでご返却ください。
原則、医療費は2割負担となります。(「現役並み所得者」は3割負担)
標準報酬月額28万円以上の被保険者と、その被扶養者で、負担割合は3割です。ただし、年収が下記のいずれかに該当されるときは負担割合が2割になります。
3割負担に該当される方は、新しい保険証とともに交付される「高齢受給者基準収入適用申請書」に収入額を証明する書類を添付し、健保組合に申請してください。 認定された方には「負担割合 2割」と記載された「保険証」が交付されます。